消費税の課税区分と税率を取引ごとに記録する

課税事業者になると、取引ごとに「消費税がかかるか」「税率は何%か」を記録する必要が出てきます。年末にまとめて振り分け直すのは大変なので、入力の時点で区別しておくのが確実です。

3つの区分

区分意味
課税消費税がかかる取引商品の販売、事務用品の購入、地代(駐車場等)
非課税性質上、課税になじまない取引土地の譲渡・貸付け、住宅の家賃、預貯金の利子
不課税そもそも取引の対象外給与、寄附金、保険金の受取

非課税と不課税はどちらも消費税がかからない点では同じですが、課税売上割合の計算で扱いが変わるため、区別して記録します。

税率は10%と8%

標準税率は10%、軽減税率は8%です。軽減税率の対象は次の2つとされています。

  1. 酒類・外食を除く 飲食料品
  2. 週2回以上発行される 新聞(定期購読契約に基づくもの)

個人事業主の支出で軽減税率が出てくるのは、来客用のお茶やお菓子、事務所で購読している新聞などです。同じ「飲食」でも、取引先との会食は外食にあたるため10%になります。

記録するときの区切り

課税10%で記録することが多い費目
項目勘定科目
事務用品・備品
広告出稿
外注費
電気・ガス・水道
通信料
事務所の家賃住宅用は非課税

経費にできません

非課税・不課税になりやすい費目
項目勘定科目
住宅としての家賃非課税
租税公課不課税
給料手当不課税
損害保険料非課税

上の表は「そうなることが多い」目安です。同じ勘定科目でも契約内容によって区分は変わります。事務所として借りているのか住宅として借りているのかで、家賃の扱いが変わるのが典型です。

税込経理と税抜経理

帳簿に消費税を含めた金額で記録する方法(税込経理)と、本体価格と消費税を分けて記録する方法(税抜経理)があります。免税事業者は税込経理によることとされています。

どちらを選ぶかで、10万円未満かどうかの判定金額も変わります。一度決めたら年の途中で変えません。

出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.6102 消費税の軽減税率制度(2026-08-30)
  2. 国税庁 タックスアンサー No.6451 仕入税額控除の対象となるもの(2026-08-30)
  3. 国税庁 タックスアンサー No.6301 課税標準(2026-08-30)

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