インボイス制度と消費税の基本

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の方式です。正式には 適格請求書等保存方式 といいます。個人事業主にとっての要点は、取引先が仕入税額控除を受けるには、こちらが適格請求書を発行できる必要があるという点です。

免税事業者と課税事業者

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されます。これが免税事業者です。

適格請求書を発行できるのは 適格請求書発行事業者 として登録を受けた事業者に限られ、登録を受けると免税事業者ではなくなります。つまり、インボイスを発行するかどうかは、消費税を納めるかどうかと結びついています。

免税事業者適格請求書発行事業者
消費税の納税免除必要
適格請求書の発行できないできる
取引先の仕入税額控除対象外(経過措置あり)対象

適格請求書の記載事項

適格請求書には、次の事項を記載することとされています。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および 登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額、および適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

従来の請求書との違いは、登録番号と税率ごとの区分が必須になった点です。

2割特例

免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合、一定の期間について、納付する消費税額を 課税売上に係る消費税額の2割 とすることができる経過措置が設けられています。仕入や経費の集計をしなくても納付額を計算できるため、事務の負担が軽くなります。

適用期間には期限があり、また適用できる事業者の要件も定められています。

帳簿づけで変わること

課税事業者になると、取引ごとに税率と課税区分を記録する必要が出てきます。かんたん会計では取引の入力時に消費税の区分と税率を選べるため、集計の段階でまとめて振り分け直す必要はありません。

受け取った請求書についても、適格請求書かどうか(登録番号の記載があるか)で仕入税額控除の扱いが変わるため、保存の際に区別できるようにしておきます。

出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)(2026-08-30)
  2. 国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(2026-08-30)

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