青色申告と白色申告の違い
個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。いちばん大きな違いは、事前の申請が要るかどうかと、青色申告特別控除を受けられるかどうかです。
大枠の比較
| 白色申告 | 青色申告 | |
|---|---|---|
| 事前申請 | 不要 | 必要 |
| 帳簿 | 単式簿記 | 単式または複式 |
| 特別控除 | なし | 10万円・55万円・65万円 |
| 純損失の繰越 | 不可 | 3年間 |
| 家族への給与 | 事業専従者控除(上限あり) | 青色事業専従者給与(届出額の範囲) |
白色申告でも帳簿の作成と保存は必要です。「白色なら帳簿がいらない」わけではありません。
青色申告特別控除の3段階
控除額は、記帳の方法と提出の仕方で決まります。
- 65万円 … 複式簿記で記帳し、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存のいずれかを行う
- 55万円 … 複式簿記で記帳し、期限内に紙で提出する
- 10万円 … 簡易な記帳(単式簿記)で申告する
55万円と65万円の差は、帳簿の付け方ではなく提出方法の違いです。同じ複式簿記で記帳していても、紙で提出すると55万円になります。
控除以外の3つの違い
純損失の繰越し
青色申告では、赤字を翌年以後3年間にわたって繰り越し、その年の所得から差し引くことができます。白色申告にはこの取扱いがありません。
家族への給与
生計を一にする親族に支払う給与は、原則として必要経費になりません。青色申告では、あらかじめ届け出た範囲内で 青色事業専従者給与 として必要経費に算入できます。白色申告の場合は事業専従者控除となり、控除できる金額に上限が設けられています。
少額減価償却資産の特例
青色申告者は、取得価額30万円未満の減価償却資産について、一定の限度額まで取得した年に全額を必要経費に算入できる特例を利用できます。
申請の期限
青色申告をするには「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。期限は次のとおりです。
- 原則 … 適用を受けたい年の3月15日まで
- その年の1月16日以後に開業した場合 … 開業日から2か月以内
期限を過ぎた場合、その年は白色申告となり、青色申告は翌年からの適用になります。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度(2026-08-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除(2026-08-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除(2026-08-30)
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