個人事業主が確定申告で覚えるべき勘定科目まとめ
帳簿づけでいちばん手が止まるのは「この支出はどの勘定科目か」という場面です。ここでは個人事業主が使うことの多い勘定科目を、支出の場面ごとにまとめました。
必要経費になるのは、収入を得るために直接必要だった費用と、事業の遂行上必要な費用とされています。自宅兼事務所の家賃のように事業と私生活の両方にかかわる支出は、事業で使っている割合を合理的に区分したうえで、その部分だけが必要経費となります(家事按分)。
毎月かかる固定費
| 項目 | 勘定科目 |
|---|---|
| 自宅の家賃 | 地代家賃事業使用分のみ・家事按分 |
| スマホ・Wi-Fi の通信料 | 通信費事業使用分のみ・家事按分 |
| 電気・水道・ガス | 水道光熱費事業使用分のみ・家事按分 |
| 会計ソフトの月額利用料 | 通信費または 支払手数料 |
| サーバー・ドメイン代 | 通信費 |
仕事・移動・打ち合わせ
| 項目 | 勘定科目 |
|---|---|
| 電車・バス・タクシー | 旅費交通費 |
| 出張の宿泊費 | 旅費交通費 |
| コワーキングスペース利用料 | 地代家賃または 雑費 |
| 取引先との会食 | 接待交際費 |
| 打ち合わせ時のカフェ代 | 飲食費会議費に相当する支出 |
| 取引先への贈答品 | 接待交際費 |
スキルアップ・道具代
| 項目 | 勘定科目 |
|---|---|
| 書籍・専門誌・業界紙 | 新聞図書費 |
| 有料情報サイトの購読料 | 新聞図書費 |
| セミナー・勉強会の参加費 | 雑費研修費に相当する支出 |
| 10万円未満のパソコン・デスク | 消耗品費 |
| 文房具・事務用品 | 消耗品費 |
10万円以上の物品は、購入した年に全額を経費にするのではなく、固定資産として計上し耐用年数にわたって減価償却費として配分します。
販促・公的な支出
| 項目 | 勘定科目 |
|---|---|
| 名刺・チラシの印刷費 | 広告宣伝費 |
| SNS・検索連動型広告の出稿費 | 広告宣伝費 |
| はがき・切手・宅配便 | 通信費 |
| 収入印紙 | 租税公課 |
| 個人事業税 | 租税公課 |
| 固定資産税(事業使用分) | 租税公課事業使用分のみ・家事按分 |
経費にできない支出
次の支出は、事業用の口座から支払っていても必要経費にはなりません。事業主個人への支出として 事業主貸 で記録します。所得控除の対象になるものは、確定申告書の所得控除欄で申告します。
経費にできません
| 項目 | 勘定科目 |
|---|---|
| 事業主自身の給与・生活費 | 事業主貸 |
| 所得税・住民税 | 事業主貸(税金) |
| 国民年金の保険料 | 国民年金社会保険料控除の対象 |
| 国民健康保険料 | 国民健康保険料社会保険料控除の対象 |
| 事業に関係ない飲食・買い物 | 事業主貸 |
| 住宅ローンの元金返済分 | 事業主貸 |
記録するときのコツ
同じ支出はいつも同じ勘定科目で記録することが大切です。年度の途中で科目を変えると、前年との比較ができなくなり、青色申告決算書の数字も追いにくくなります。
迷ったときは摘要欄に「何のための支出か」を書き残しておくと、後から見返したときに判断の根拠がわかります。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識(2026-08-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度(2026-08-30)
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